在宅のねたきりや、高齢者のひとり暮らし及び重度心身障害者の理容環境衛生の向上を図るために、在宅福祉理髪サービス事業(以下「理髪サービス」という。)を行うこと及び理髪サービスを受けたものに対し、その費用の一部又は全部(以下「理容・美容料」という。)を助成することについて必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
サービスの対象者は、市内に住所を有する者で次のいずれかに該当するものとする。
(1) 厚木市在宅ねたきり老人登録台帳及び厚木市在宅ひとり暮らし老人登録台帳に登録されている65歳以上の者
(2) 在宅の重度心身障害者で、常時臥床()している10歳以上65歳未満の者
(申請等)
理髪サービスを利用する該当する対象者は申出により、在宅福祉理髪サービス申請書により市長に申請するものとする。
理髪サービスは、次の各号のいずれかの方法により行うものとする。
(1) ねたきり及び重度心身障害者については、対象者又は対象者の家族が訪問による理髪サービスを依頼し、対象者又は対象者の家族は訪問理髪サービス利用時に理容・美容券を当該協力理容・美容業者に渡すものとする。
(2) ひとり暮らしの高齢者については、対象者が理容・美容助成券を持参か、訪問による理髪サービスを依頼し、理髪サービス利用時に理容・美容助成券を当該協力理容・美容業者に渡すものとする。
2 対象者が受けた理髪サービスの費用が前条の規定による助成の額を上回る場合の差額は、対象者が負担するものとする。
ここに書かれている散髪券、散髪助成券の申請方法及び方法は、厚木市での利用方法を記しています
詳しくは、各市町村の役所にお尋ね下さい